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副作用報告に係る手順書(地域支援体制加算の要件)

調剤薬局オーナーの皆様

毎日のお仕事お疲れ様です

フクオカ労務経営マネジメントオフィス

代表の福岡です

先日

地域支援体制加算の

届出書(様式87の3)

を作成中の

クライアント様より

副作用報告に係る手順書は

どんなものを作成すればよいのか

というお問い合わせを

いただきました。

一応

私なりに

簡単なサンプルを

作成しましたので

ご参考になさってください

ちなみに

この手順書の作成は

平成30年9月30日までに

行えばよいようです

副作用報告に係る手順書

  1. 患者からの異常の訴え・検査値異常の報告などを受けた場合、担当薬剤師は、医薬品との因果関係の検討・重症度の評価・処方元医療機関への報告などを行い、患者に説明するとともに、必要に応じて受診勧奨を行う。

  2. 副作用の重症度に応じて、担当薬剤師は管理薬剤師への報告を行い、管理薬剤師は症例検討会を開催し薬局全体での情報共有を図る。

  3. 医薬品との因果関係が疑われる場合は、当該医薬品メーカー・厚生労働省(PMDA)への報告を行う。

  4. 患者に対しては副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度についての情報提供を行う。

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